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埼玉県輸出盆栽研究会規約

第1本会は、埼玉県産の輸出用盆栽の品質向上及び会員の資質向上を通じて盆栽の輸出振興を図ることを目的とする。
第2本会は、埼玉県盆栽輸出研究会と称し、埼玉県内の輸出用盆栽生産者をもって組織する。
第3本会の事務局は埼玉県川口市安行1015におく。
第4本会は必要に応じて支部をおく。
第5支部は、役員の選出、本会の事業に関する連絡及び調整、その他本会の運営に関する事項を行うものとする。
第6本会は第1の目的を達成するため、下記の事業を行う。
 1 輸出用盆栽に関する研修会開催
 2 病害虫防除の推進
 3 関係機関との連絡調整
 4 その他目的達成に必要な事項
第7本会に加入もしくは脱会しようとする者は、総会にて承認を得るものとする。
第8本会には下記の役員をおく。
 会長・・1人  副会長・・1人   会計・・1人
 支部長・・各支部に1人  理事・・各支部に数人
第9会長・副会長・会計は支部長および理事の互選による。理事は各支部において選任し、支部長は理事の互選による。
第10会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
会計は本会の財産を管理する。
支部長は各支部を代表する。
理事は本会の運営及び事業に関して審議する。
第11役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第12本会の会議は、総会及び役員会とする。
第13総会は、会長がこれを招集する。
第14総会において次の事項を審議し、議決するものとする。
 1.規約に関すること
 2.会費の賦課徴収に関すること
 3.事業報告及び収支決算に関すること
 4.事業計画及び収支予算に関すること
 5.役員の選任に関すること
 6.その他役員会が必要と認めた事項
第15総会は会員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
第16総会の議事は、出席会員の過半数で可決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第17臨時総会は、役員会の請求があった場合もしくは、会長が必要と認めた場合開催する。
第18総会の議長は、会長をもってあてる。
第19総会の議事については議事録を作成し、議長及び出席者2名以上の署名の上保管する。
第20役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上の請求があったとき、会長がこれを招集する。
第21役員会の議決、出席者の過半数をもって決する。
第22本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第23本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。



附則  本規約は、平成13年4月9日より施行する。
平成21年6月8日一部改正

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